遺品整理で捨ててはいけないものとは?遺品を重要度別で分別しよう!

遺品整理というと、故人が使用していたものや大切にしていたものを形見分けして、残りを処分するというイメージがありますが、遺品整理では捨ててはいけないものも存在します

間違って捨ててしまうと死亡後の手続きが難しくなってしまったり、場合によっては賠償金を請求されたりすることもあるので注意が必要です。

今回は遺品整理で捨ててはいけないものについて、重要度別に紹介していきますので、遺品整理を行う方は参考にしてみてください。

遺品整理の際に、法律の問題で捨ててはいけないものを理解しよう

遺品整理の際に法律の問題で捨ててはいけないものが存在します。

もし、捨ててしまうと罪に問われたり相続税を超過したりといった罰則が与えられることもあるので注意してください。

こちらでは、遺品整理の際に注意して確認しなければならないものについて紹介していきます。

遺言書

遺品整理で捨ててはいけないものとして最も大切なのが「故人の遺言書」です。

できれば遺言書は遺品整理をスタートする前に発見して確認しなければいけません。

その理由としては、遺言書は故人の遺志が記載されているので、遺品整理や相続に関する内容も記入されているためです。

そして遺言書の内容は法律で守られているものでもあるので、遺言書は様々な遺品の中でも最も捨ててはいけないものに該当します。

ちなみにですが、遺言書には大きく分けて2つのタイプが存在します。

・公正証書遺言、秘密証書遺言

・自筆証書遺言

この2つの違いについては法的な違いもありますが、大きく分けると「公証役場で管理されているか否か」ということです。

公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場で保管されていますが、自筆証書遺言は自宅の金庫やタンスの引き出しなどに保管されていることも多いです。

自筆証書遺言があることが確定していて、自宅で見つからないというような場合には、故人の親しい友人などに問い合わせをしてみるのも良いでしょう。

遺書

遺書は故人の生前の思いが書かれていたり、死後の遺品整理の内容などが記載されていたりする書類です。

遺書は遺言書とは異なり法的な力を持っていませんが、遺品整理の際に捨ててはいけないものなどが記載されていることも多いので、必ず捨てないようにしてください。

また、近年では遺書という書類ベースの形式ではなく、音声ファイルや動画ファイルなどで遺されているケースもあるので、デジタルデータの確認も怠らないほうが良いでしょう。

現金や有価証券

遺品整理の際に捨てることは無いと思われますが、現金や有価証券などは捨ててはいけないリストに入ります。

まずは現金についてですが、現金は捨てることが法律で禁止されていて、間違って捨ててしまった場合は問題ありませんが、注意してください。

また、当然のことながら現金や有価証券は相続の対象となるので、遺品整理で見つかったものは全て回収しなければいけません。

金庫や財布などに入っている場合は見つけやすいですが、額縁の裏とか本のページの間のように「へそくり」として保管されている場合もあるので注意が必要です。

土地の権利書

故人が地主などだった場合は、土地の権利書などを保管しているケースがあります。

土地や建物なども固定資産となるので相続の対象です。

遺族で相続の話し合いなどをする際には土地の権利書があるとスムーズに話が進むので、捨てないようにしてください。

注意点としては、土地の所有権を移す相続登記については権利書が無くても実行することが可能です。

「故人の最後の手続き」も遺品整理で捨ててはいけない

こちらでは、遺品整理の際に捨ててはいけないものの中でも、故人の手続きに関するものについて紹介していきます。

不用意に捨ててしまうと、故人の最後の手続きをする上で面倒になるものも多く、場合によっては遺族や相続人の手続きをする際に難しくなることもあるので注意が必要です。

通帳や印鑑

通帳は故人の預金を引き出すために必要なので、絶対に捨ててはいけません。

通帳を捨ててしまうと、故人の遺族や相続人であっても引き出すのが難しくなり、余計な手続きが必要になります。

また、故人の銀行口座は金融機関が死亡を知ったタイミングで凍結されるので、口座が凍結される前に預金を引き出してしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるので十分に注意してください。

印鑑に関しては、個人の実印の他にも会社経営者なら会社用の印鑑などを持っている可能性もあります。

これらの印鑑は故人の手続きをする際に必要となるので、捨ててはいけません。

身分証明書

身分証明書は、故人が契約していた各種サービスを解約するために必要となるケースが多いです。

近年ではサブスクリプションに加入しているケースも多くなっていて、遺族が加入していることを知らない可能性も高く、遺品整理の際にキッチリと解約しておかないと余計な料金が発生してしまいます。

身分証明書として使えるものは、主に下記の4点となっているので、捨ててはいけないリストに加えると良いでしょう。

・運転免許証および運転経歴証明書

・パスポート

・健康保険証

・マイナンバーカード

故人に関する資料

故人が現役で会社勤めをしていたり、会社を経営していたりする場合は仕事に関連する資料が遺品として残されているケースがあります。

これらの資料は故人の仕事内容を引き継ぐ際に使われるケースも多いので、故人が亡くなった後も一定期間は残しておいたほうが良いでしょう。

ただし、故人が仕事を引退してから数十年が経過しているような場合は、捨ててはいけないリストの中でも「手続きに必要なリスト」から「故人の思い出リスト」に切り替えてください。

会社経営をしている場合は、法人を継承する際に必要な書類も含まれていますので、その点に関しては注意が必要です。

年金手帳

故人が年金受給者だった場合、死亡から10日~14日以内に死亡届と合わせて提出しないと死後も年金が受給されてしまうので、死後に受け取った年金は払い戻しをしなければいけません。

この払い戻しの手続きは手間と労力を消費するので、できるだけ控えたいところですが、年金手帳を捨ててしまうと故人が年金受給者だったかどうかも確認できないので、捨ててはいけないリストの中に年金手帳を加えてください。

ローンや借金の明細

故人の遺産を相続する際には、現金や土地といった資産だけではなく、ローンや借金といった負債も合わせて受け継ぐことになります。

そのため、ローンや借金の明細書を捨ててしまうと、これらの管理をすることができなくなるので避けたほうが良いでしょう。

ローンや借金の残債が受け継ぐ資産よりも多い場合は、相続放棄をするという手段も残されています。

相続放棄は相続の発生を知ってから3ヶ月以内という期限が設けられていますので、相続をしてから借金の存在を知ることがないように、ローンや借金の明細はキチンと保管するようにしてください。

レンタル品やリース品

遺品整理をする際に忘れがちなのが、故人が契約していたレンタル品やリース品の解約です。

レンタル品やリース品というのは、購入したものではなくあくまでも借りているだけなので返却しなければいけませんが、これらの商品を誤って捨ててしまうと賠償金を請求されてしまいます。

レンタル品やリース品として使われがちなのが、Wi-Fiルーターやウォーターサーバー、パソコンや自転車などがあります。

特に近年では、購入するよりも安く使えることから自動車のレンタルサービスなどもありますので、故人がどのような契約をしているのかキチンと把握しておいたほうが良いでしょう。

その他に遺品整理で捨ててはいけないものは「故人との思い出」

遺品整理をする際に捨ててはいけないものとして、故人の思い出が残された品物があります。

これらの品物は法律上では捨てても問題ありませんし、手続きをする上で必要なものでもありません。

しかし、故人との思い出の品々は一度捨ててしまうと二度と帰ってこないものとなっているので、故人との思い出が残された品物を捨てる際には自分だけではなく遺族全体で話し合いをしたほうが良いでしょう。

形見分けなどをする際にもこれらの品物の中から受け継がれるケースが多くなっています。

捨ててはいけないものの判断が難しければ、遺品整理業者に依頼しよう

遺品整理の際に捨ててはいけないものをリストアップしなければいけませんが、遺品整理の経験が少ないと、どこで何を基準に判断すれば良いのか分からないことも多いです。

このような場合には遺品整理業者を利用することで、手間や労力を削減することが可能です。

遺品整理は力仕事でもあり、体力を使いながら故人と遺族にとって必要なものを選別するのは難しいので、任せられる部分は任せるのが良いでしょう。

どの遺品整理業者に任せればいいか分からないという場合には、まずは無料でできる見積もりと相談から始めれば問題ありません

遺品整理で捨ててはいけないもの | まとめ

今回は遺品整理をする際に捨ててはいけないものについて紹介しました。

遺品整理をすると、全体の9割以上は捨てられてしまうということが多いですが、形見分けなどで遺族に受け継がれるケースも多く、それらの品物を選別するために遺品整理が必要です。

遺品の中には法律で捨てることが禁じられているものや、故人の最後の手続きをする際に必要なものもあるので、その点を吟味して選別をすると良いでしょう。


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